特定化学物質障害予防規則等が改正されました。
厚生労働省より、事業場において労働者が有害物にさらされないように状況把握するための「有害物ばく露作業報告書制度」が設けられるなど、健康防止措置の義務化、また有機溶剤から特定化学物質への移行による、発がん性を踏まえた措置が義務化されました。
以下より、改正内容等をご確認ください。
◇静岡労働局ホームページ
http://shizuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/hourei_seido/_119854.html
◇改正の概要
改正の概要.pdf