パートタイム労働法
(平成27年4月1日から施行)が改正されます。
この改正により、正社員との待遇等の違いについて事業者は説明義務が強化されます。
以下が「労働条件通知書への明示等が義務化」される内容です。
① 昇給の有無
② 退職手当の有無
③ 賞与の有無
④ 雇用管理の改善に関する事項相談窓口の記載
上記以外に、改正後は「雇入れ時の説明」も必要になります。
※④の相談窓口がこの改正により新たに
追加されました。
その為、新たな追加箇所も含めた、
【 労働条件通知書 】をご利用ください。
◇労働条件通知書↓
(パート改正後)労働条件通知書(H27.04.01以降) (1).pdf
上記の詳しい内容等については、
以下のリーフレットやホームページでご確認頂くか、
商工会までお問合せください。
(相良事務所 52-0640/榛原事務所 22-1166)
◇改正パートタイム労働法リーフレット↓
パートタイム労働法が変わります(H27.4.1施工から) (1).pdf