全国連を通じて独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構よりご案内です。
高齢者雇用につき下記の通り助成金が受けられます。
〇高年齢者活用促進コース
高年齢者の活用促進のための雇用環境整備の措置を実施する事業主に対して助成するものであり、高年齢者の雇用の安定を図ることを目的としています。
支給額
(1)支給対象経費(高年齢者活用促進措置の実施に要した経費で、計画実施期間内に着手し、支給申請日までに支払いが完了したものに限る。)の2/3(中小企業事業主以外は1/2)を支給します(千円未満は切捨て)。(上限1,000万円)
(2)ただし、当該高年齢者活用促進の措置の対象となる、1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者(新分野への進出等の措置の対象となる者にあっては、支給申請日の前日に雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者)1人につき20万円を上限とします。
なお、次の①から③のいずれかに該当する事業主の場合は、高年齢者活用促進措置の対象となる60歳以上の雇用保険被保険者1人につき30万円を上限とします。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページへ
http://www.jeed.or.jp/elderly/subsidy/subsidy_sokusin.html
〇高齢者無期雇用転換コース
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して助成するものであり、高年齢者の雇用の安定を図ることを目的としています。
支給額
対象労働者1人あたり50万円(中小企業事業主以外は40万円)を支給します。
1支給申請年度1適用事業所あたり10人までを上限とします。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページへ