【 情報提供 】障がい者の法定雇用率が改定されます。

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事業主の皆様へ

障がい者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる『共生社会』実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務があります(障がい者雇用率制度)。

この法定雇用率が、平成30年4月1日から変わります。

以下のリーフレットでご確認ください。

◆改定リーフレット : (H30.4.1改定)障害者の法定雇用率.pdf