事業主の皆様へ
障がい者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる『共生社会』実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務があります(障がい者雇用率制度)。
この法定雇用率が、平成30年4月1日から変わります。
以下のリーフレットでご確認ください。
◆改定リーフレット : (H30.4.1改定)障害者の法定雇用率.pdf
事業主の皆様へ
障がい者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる『共生社会』実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務があります(障がい者雇用率制度)。
この法定雇用率が、平成30年4月1日から変わります。
以下のリーフレットでご確認ください。
◆改定リーフレット : (H30.4.1改定)障害者の法定雇用率.pdf