令和2年4月30日に「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」が成立・施行され、納税緩和措置が講じられました。
詳細はこちら
「国税庁 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置」
→ https:www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/index.htm
令和2年4月30日に「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」が成立・施行され、納税緩和措置が講じられました。
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