フルハーネス型墜落制止用器具特別教育開催のご案内
墜落及び転落による労働災をより一層推進するための、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成30年2月1日施行)に伴い、「高さ2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落防止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業を除く)」は特別教育の対象に追加となりました。 平成31年2月1日以降は、当該作業については特別教育が必要になることから、静岡県建設業能力開発協会に委託し、資格取得のための講習会を下記の日程で行うこととしましたので、この機会に多数の方が受講されますようご案内申し上げます。
講習開催日及び会場 令和元年 9月 1日(日)
牧之原市防災研修センター(牧之原市商工会2F)牧之原市波津691-2
コメント